HOME >団体保険と言っても、 >団体保険で支払っていた
第一生命の株式の配当金は、ですが、相手のミスで名義変更が送れた為、それに該当しないのにも関らず、3月分の保険料は払っていた場合でも権利はないでしょうか?平成21年3月2日に離婚をし、それまで私の第一生命の保険料を、相手の会社の団体保険で支払っていた為、公正証書で『平成21年3月31までに名義の変更完了させる』とし、手続きを頼んでおきました
手続きを行わなかったは、あなたの元夫であり、保険会社は関係ありません
年齢と性差で若干の金額の違いがあるそうです
長割り終身はお二人とも必要ありません
双方のメリットデメリットなどを教えていただけないでしょうか
団体保険といっても、社員やその家族だけを対象にした保険と、民間の保険だけど団体に所属している人には保険料の割引をしている保険の二通りが考えられます
幼児サークルの中では、工作を作ったり、体操したり、遠足に行ったりしています
スポーツ安全協会の団体保険がいいと思います